有給休暇がとれない場合、どうすればいい?

有給休暇がとれないと悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

実際、日本では多くの人が満足できるほど有給休暇がとれないでいます。

どのようにすれば有給休暇をとることができるのでしょうか。

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 有給休暇は法律で決められた権利

有給休暇は法律で定められた労働者の権利です。

労働基準法で以下のように定められています。

労働基準法39条1項
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法39条2項
使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに10労働日に6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ指定の労働日を加算した有給休暇を与えなければならない

そもそも、とれないこと自体おかしいのです。

しかし、現実は有給休暇をとりたくても仕事が忙しすぎてとれなかったり、周囲もとっていないからと、とりずらい雰囲気の為、とれなかったり、ひどい会社であれば、全くとらせない会社もあります。

有給消化率

厚生労働省が調査した、有給取得率は47.3%だそうです。

一定年数働けば20日貰うことができる為、およそ1年間に9日間の取得です。

すなわち、11日間は有給休暇の権利を放棄しまっているのです。

とはいえ、9日間もとれているなんて羨ましいと思う人も多いのではないでしょうか。

取得日数は企業規模や職種によって大きく異なり、全然とれないという人も多いでしょう。

例えば、1000人以上の企業の有給休暇取得日数が10.1日に対し、99人以下の企業だと、7.6日となっています。

職種で言うと、電気・ガスなどのインフラ系が13.6日に対し、宿泊業、飲食業は5.4日と非常に少なくなっているのです。

参照:厚生労働省、平成27年就労条件総合調査結果

有給休暇を取得するには

有給休暇をできれば全部、少なくとも半分以上を取得する為には、どうすればいいのでしょうか。

2016年4月から法律が改正され、年5日分の有給休暇取得を義務付けられる予定です。

しかし、この法律だけでは十分であるとは言えないでしょう。

有給休暇をもっと取得するには、会社の雰囲気などを無視し、強い意志を持って取得してしまうか、

もしくはより有給休暇のとりやすい会社に転職するということです。

とは言え、会社の雰囲気を無視し、有給休暇を取得することはかなり大変なことです。

ですから、もし今有給休暇をとることができずにいるのであれば、転職してしまうことが一番であると言えるでしょう。

転職活動時には有給休暇の取得率も確認しておく必要があります。

しかし、求人票などには載っていない為、個別でその企業について調べてみましょう。

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